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ご購入に至るまでの流れ

サービス概要 > ご購入に至るまでの流れ
STEP1
希望条件と予算
住んでみたい街や投資したい地域、物件(不動産)の種類や希望条件など、ご要望をお聞かせ下さい。まずは、予算の目安を立てみましょう。
STEP2
不動産のご紹介
弊社所有の物件をご紹介させて頂いたり、弊社の営業マンが市場に出て、お客様の条件に合う物件を探したりして、ご紹介およびご提案をさせて頂きます。
STEP3
現地を見学に行く
気になる物件が見つかったら、実際に現地をご案内いたします。購入したいと感じたら、再度、物件の周辺環境や間取り、設備、購入条件などを確認します。
STEP4
資金計画を立てる
物件探しと並行して、資金計画を具体化させていきましょう。物件の購入資金以外に必要となる諸経費や、借入の金利、毎月の返済額などについても事前に試算しておきます。
STEP5
購入の申し込みをする
購入したい物件を決めたら、弊社へ直接、あるいは弊社を通して売り主へ購入の申し込みをします。申し込みは、書面で行うのが一般的です。
STEP6
重要事項の説明を受ける
弊社の宅地建物取引士から、購入物件に関する重要事項の説明を受けます。
STEP7
不動産の売買契約を結ぶ
重要事項説明の内容を確認して納得できたら、売り主と売買契約を結びます。このとき、一般的には物件価格の5~10%程度の手付金(契約金)を支払います。売買契約を結ぶに当たっては、しっかりと契約内容を確認しましょう。
STEP8
借入の契約をする
借入等を利用する場合、売買契約を結んだら借入の正式な契約を結びます。
STEP9
引き渡しを受ける
引き渡しの準備が整ったら、残りの代金を支払います。それと同時に、売り主から物件の引き渡しを受けて、不動産の登記手続きを行います。

物件の売買金額以外にかかる費用
費用
物件の購入金額以外にかかる費用として、「物件購入価格の7〜8%が目安」と言われています。不動産の取得には、購入費用だけでなくいろいろな費用がかかりますので(下記参照)、資金計画をきっちり立てることをお勧めします。ここでは、ワンルームマンションなどの投資用住居系不動産の売買を例に、費用を説明いたします。
但し、詳細な税金計算などは、税理士のアドバイスをお受けください。
印紙税の税額
売買契約書(平成26年4月1日〜令和2年3月31日までの間に作成される文書)に貼付する印紙税(平成30年度改正により延長)軽減税率が適用されています。
・500万円を超え1,000万円以下のものについては、5,000円(本来10,000円)
・1,000万円を超え5,000万円以下のものについては、10,000円(本来20,000円)
・5,000万円を超え1億円以下のものについては、30,000円(本来60,000円)
・1億円を超え5億円以下のものについては、60,000円(本来100,000円)
登録免許税
不動産を取得した場合には、法務局で所有移転登記や保存登記、抵当権設定登記などをすることになりますが、この登記に対しては登記免許税(国税)が課税されます。
登録免許税は登記の内容やその原因によって税率が異なります。
不動産取得税
購入して約半年後に、不動産の所在地の都道府県に支払う税金です。標準税率は4%ですが、特例措置により令和3年3月31日までは3%になっています。さらに土地については(令和3年3月31日まで)、不動産取得税の課税標準を価格の2分の1とする特例措置が適用されています。
司法書士費用
司法書士の先生に支払う、報酬や謄本取得代・登記印紙代などです。ワンルームなどの場合、通常15万円前後です。
仲介手数料
・200万円以下 5% +消費税
・200万円超400万円以下 4%+2万円+消費税
・400万円超 3%+6万円+消費税
火災保険
規模や構造、築年数、地震保険加入の有無などによって異なりますが、目安としてワンルームの場合は年間約1万円程度です。
その他
かかるケースとかからないケースがあるもの
◆抵当権設定費用
ローンを利用して購入する場合、抵当権設定のための登記費用・司法書士報酬などが追加でかかります。また、金銭消費貸借証書の印紙代のほか、銀行によっては物件調査費用・担保手数料などがかかります。
◆建物消費税
売主が法人の場合、建物に消費税がかかります。売主が個人の場合は、消費税はかかりません。新築の物件は売主が法人なので、必ずかかります。
消費税は土地については非課税ですので、あくまで課税の対象になるのは建物部分の価格に対してのみです。
◆名義書換料
借地権の物件などは、地主の名義書換料が発生します。
個々の借地契約によりますが、通常譲渡価格の3%程度です。